お酒には、@致酔性(飲むと酔う性質)を有すること、A慢性影響による臓器障害、B発育途上にある未成年者の心身に対して悪影響があること、C酒税が課されていること等といった特性があるため、酒類を取り扱う業者には、様々な観点から社会的要請に関する取組が求められています。 中央会、連合会、小売酒販組合では、こうした社会的要請を踏まえ、良好な飲酒環境を形成するために次のような施策を実施しています。 ○ 酒類販売管理研修の実施 ○ 未成年者飲酒防止、飲酒運転撲滅等を推進するための街頭キャンペーン ○ 酒類小売業における酒類の表示に関する公正競争規約の実施 ○ リサイクル活動の推進 ○ 年齢識別装置のない屋外酒自動販売機の撤廃
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