全国小売酒販組合中央会とは

全国小売酒販組合中央会(中央会)は、全国のお酒屋さんをはじめとする酒類の小売業者の組合です。 

原則として税務署ごとに小売酒販組合があり、各都道府県ごとに小売酒販組合連合会(連合会)があります。 

中央会は、各都道府県(沖縄県を除く)の連合会を会員とし、会員の賦課金で運営しております。

 

 名称全国小売酒販組合中央会 
all japan liquor marchants association
所在地〒153-8640 東京都目黒区中目黒2-1-27 →アクセスマップ
 電話03-3714-0172(代表) 
03-3714-0173(酒類販売管理研修についてのお問合わせはこちら) 
FAX050-3730-1064

創立年月日

昭和28年2月28日

 設立年月日

昭和28年10月20日
会長吉田精孝
役員数理事:13名 
監事:2名

 組合執行部

会 長:吉田 精孝
副会長:大野 建 
副会長:石川 清和 
副会長:渋木 昭仁
副会長:大山 雅弘
常務理事:中村 栄吉
理 事:吉田 光良
理 事:山田 敏夫
理 事:森脇 浩之
理 事:野崎 和繁 
理 事:小谷 浩司
理 事:中島 隆
理 事:伊藤 廣幸
監 事:奥村 晶
監 事:楠 富晴
相談役:伊藤 博
組合員数46連合会
32,514名(令和6年4月1日現在)
事業年度4月1日~3月31日

設立の根拠・目的

中央会、連合会、小売酒販組合は、「酒税の保全及び酒類組合等に関する法律」(酒類業組合法)に基づいて設立された組合であり、酒税の保全に対する協力や共同の利益の増進のための事業を行う公益性の高い組織です。

組合の原則

組合は、次の原則の下で運営されています。

1

営利を目的としません。

2

任意に加入し、脱退できます。

3

議決権は平等です。

事業内容

事業内容 
組合は、酒類業組合法に基づいて次の事業を行っています。
多くの方が加入されることにより、効果的かつ効率的な組合活動が可能となり、組合活動を通じて地域社会にも貢献できます。

(1)国の行う酒税の保全措置に対する協力 
酒税は、ときに改定される場合があります。このような場合、中央会は国税庁の行う措置に協力し、「手持品課税」や「戻し税」(増減税が行われた場合における流通途上にある酒類に対する酒税負担の調整税制)といった措置を連合会、小売酒販組合に指導します。

(2)国が組合員に対して発する情報の伝達等 
酒類業界に対して、行政庁から様々なことが通知されます。
例えば、国税庁の告示(未成年者の飲酒防止に関する表示基準)、法令解釈通達(酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達)、事務運営指針(酒類に関する公正な取引のために指針)や公正取引委員会の「酒類ガイドライン」など様々です。行政庁から通知があった場合、速やかに連合会に伝達します。
組合員には、ホームページ、FAX旬報、メール及び毎月発行する「酒販通信」(中央会の機関紙)で伝達します。 
また、酒税法の規定により組合員が国に提出する申告書等の取りまとめを行います。

(3)酒類に対する社会的要請に関する取組 
お酒には、①致酔性(飲むと酔う性質)を有すること、②慢性影響による臓器障害、③発育途上にある未成年者の心身に対して悪影響があること、④酒税が課されていること等といった特性があるため、酒類を取り扱う業者には、様々な観点から社会的要請に関する取組が求められています。 
中央会、連合会、小売酒販組合では、こうした社会的要請を踏まえ、良好な飲酒環境を形成するために次のような施策を実施しています。 
・酒類販売管理研修の実施 
・20歳未満の者の飲酒防止、飲酒運転撲滅等を推進するための街頭キャンペーン 
・酒類小売業における酒類の表示に関する公正競争規約の実施 
・リサイクル活動の推進 
・年齢識別装置のない屋外酒類自動販売機の撤廃 

(4)酒類の公正な取引環境の整備に関する取組 
酒類の公正な取引環境の整備は酒類業の健全な発達のために重要です。近年、酒類小売業の業態は、お酒屋さんのほか、コンビニエンスストア、スーパーマーケット、ディスカウントストア等と多様化し、事業者間で取扱数量や取引価格に格差が生じています。
こうしたことから中央会は酒類小売業を代表する団体として、国税庁、公正取引委員会、酒類メーカー等と意見交換を行っています。また、国税庁の「酒類に関する公正な取引のための指針」や公正取引委員会の「酒類の流通における不当廉売、差別対価等への対応について」(酒類ガイドライン)を全国の組合員に周知し、公正取引の重要性を啓発しています。 
なお、連合会、小売酒販組合又は組合員が不当廉売など独占禁止法に違反している疑いのある業者について公正取引委員会に申告しようとする場合は、これを支援します。

(5)経営の合理化、知識の普及を図るための教育及び情報の提供 
取引方法や情報の伝達方法などは、日進月歩の速さで変化しています。 
酒類業界も例外ではなく、経営の合理化や近代化などが必要かつ急務となっています。中央会、連合会、小売酒販組合では、行政と連携し経営活性化研修会を開催したり、識者から意見を聴取し、近代化に必要な情報を酒販通信や会合等を通じて組合員へ提供しています。

酒類小売業における酒類の表示に関する公正競争規約及び施行規則 
酒類小売業においては、酒類の取引について行う表示に関して、「酒類小売業における酒類の表示に関する公正競争規約(昭和55年公正取引委員会告示第7号)」が定められており、当会は規約の実施機関となっています。
公正競争規約及び施行規則はこちらをご覧ください。